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愛知県名古屋市のアパートマンション大規模修繕は創業55年の児玉塗装のオーナー様ブランド|アパマン修繕テック

大規模改修のバリアフリー法とは?

バリアフリー法は、高齢者の方や障害者の方がスムーズな行動・移動ができるように街や建物内のバリアフリー化を促進するための法律です。

日本は世界の中で急速に高齢化が進んだ国であり、最も高齢化率が高く深刻な状態です。そのため、高齢化社会を迎えるにあたってマンションのバリアフリー化も新たな課題となっています。

アパートやマンションの大規模改修は、「現状回復」という意味合いが強いですが、多くの人にとって利用しやすい環境に整備することを目的としたバリアフリー化もおすすめな改修工事のひとつです。

このページでは、バリアフリー法やバリアフリー化工事の実例について説明いたします。

バリアフリー法とは?

バリアフリー法とは、2006年(平成18年)12月20日に施行された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 」の通称で、バリアフリー新法とも呼ばれています。

バリアフリー法は、高齢者や障害者が自立した日常生活や社会生活を行えるように、公共交通機関・道路・公園等、建築物の構造や設備を改善するために制定された法律です。

バリアフリー法の2つの基準

バリアフリー法には、「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動等円滑化誘導基準」という2つの基準があります。

建築物移動等円滑化基準

建築物移動等円滑化基準は、お年寄りなどや不特定多数の方が、利用する部屋(利用居室)からトイレ・道路・駐車場まで、円滑に移動できるよう整備しなければいけない最低限の基準とされるものです。

例えば、車いすの方が通行しやすいように、廊下幅を120cm以上確保するなどの基準が設けられています。

建築物移動等円滑化誘導基準

「建築物移動等円滑化誘導基準」は、達成することが望ましいとされる基準で、こちらはあくまでも目標として定められたもので義務ではありません

例えば、廊下の例では車いすの方がより通行しやすいように、廊下幅180cm以上確保していることが認定の基準となります。


参照:国土交通省パンフレット(平成23年11月)

建築物移動等円滑化誘導基準を満たすメリット

建築物移動等円滑化誘導基準を満たし、所管行政庁の認定を受けることで、認定を受けている旨を示すシンボルマークを表示することができます。また、税法上の特例措置、容積率の特例を受けることができるなどのメリットがあります。

「特別特定建築物」と「特定建築物」の違い

バリアフリー法の対象となる建築物は、「特定建築物」と「特別特定建築物」に分類され、その違いによってバリアフリー適合義務の要否が異なります。

特定建築物

特定建築物とは、バリアフリー法の第2条16号において、学校、病院、劇場、観覧場、 集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物と定められています。

特定建築物では、地方公共団体の定めが無ければ基本的には適合義務は発生しません。そのため、新築や増築、改築、用途変更、修繕又は模様替えを行う際には、建築物移動等円滑化基準への適合はあくまでも努力義務ということになります。

しかし、地方公共団体が条例で特定建築物の一部を特別特定建築物に追加する事が可能です。そのため、地方公共団体が「共同住宅を特別特定建築物に追加」している地域であれば、特定建築物であっても建築物移動等円滑化基準に適合させる義務が発生します。

特別特定建築物

特別特定建築物とは、バリアフリー法の第2条17号において、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものとされています。

2,000㎡以上の特別特定建築物では、新築や増築、改築、又は用途変更については、建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられています

2,000㎡以下の場合は、基本的に建築物移動等円滑化基準への適合は努力義務とされていますが、バリアフリー法の第14条第3項により、地方公共団体は面積の引下げが可能です。

そのため、2,000㎡以下でも地方公共団体が定めている面積以上であれば、建築物移動等円滑化基準に適合させる義務が発生します。各地方公共団体によっては、2,000㎡から全ての規模に引き下げている場合もありますので注意が必要です。

「特定建築物」と「特別特定建築物」一覧

「特定建築物」(施行令第4条) 「特別特定建築物」(施行令第5条)
1.学校 1.特別支援学校
2.病院又は診療所 2.病院又は診療所
3.劇場、観覧場、映画館又は公演場 3.劇場、観覧場、映画館又は公演場
4.集会場又は公演堂 4.集会場又は公演堂
5.展示場 5.展示場
6.卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 6.百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
7.ホテル又は旅館 7.ホテル又は旅館
8.事務所 8.保健所、税務署その他不特定かつ 多数の者が利用する官公署
9.共同住宅、寄宿舎又は下宿  
10.老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 9.老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者が等が利用するものに限る)
11.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類 するもの 10.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類 するもの
12.体育館、水泳場、ボーリング場、その他これらに類する運動施設又は遊技場 11.体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、その他これらに類する運動施設又は遊技場
13.博物館、美術館又は図書館 12.博物館、美術館又は図書館
14.公衆浴場 13.公衆浴場
15.飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他 これらに類 するもの 14.飲食店
16.理髪店又はクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行これらに類するサービス業を営む店舗 15.理髪店又はクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行これらに類するサービス業を営む店舗
17.自動車教習所又は学習塾、華道 教室、囲碁教室その他これらに類す るもの  
18.工場  
19.車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供す るもの 16.車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供す るもの
20.自動車の停留又は駐車の為の施設 17.自動車の停留又は駐車の為の施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
21.公衆便所 18.公衆便所
22.公共用歩廊 19.公共用歩廊

高齢化社会に向けてバリアフリー化を検討しましょう!

特定建築物である共同住宅では、特に地方公共団体の条例が無い限り、建築物移動等円滑化基準への適合は努力義務とされています。

ただ、高齢化が今後も進行し続けると予測される日本では、バリアフリー改装の需要はますます高まっているのが現状です。

バリアフリーのマンションは高齢者や障害者の方も入居しやすいため、それだけ入居希望者の間口を広く持てますし、今後ますますバリアフリー化が進めば、未対応な物件はそれだけで見劣りするようになるかもしれません。

そのため、大規模改修を行う機会に、アパートやマンションのバリアフリー化も合わせて検討されるのはいかがでしょうか?

バリアフリー化工事の実例

バリアフリー化工事を検討するにあたって、どのような工事が効果的か対象箇所ごとにいくつかご紹介いたします。

エントランス

エントランスは、最初に人を迎え入れる所で、建物の顔ともいえる空間です。

エントランス部分に階段や段差を設置しているマンションも多く見られますが、車いすが通れなかったり、高齢者や子供などが転んで怪我をする可能性もあるため、バリアフリー化を検討したい箇所のひとつです。

バリアフリー化工事を行うのであれば、「階段の解消」「スロープの併設」「自動ドアへの改修」が効果的です。エントランス部分の出入り口では、開き戸方式を採用している場合が多いです。しかし、車いすの方からすると、エントランスのドアが開き戸の場合、開閉がしづらく出入りがとても不便です。

自動ドアに変更することで、ベビーカーを押している方や、多くの荷物を抱えている方の出入りも楽になるため、多くの人にとって利用しやすい環境に整えることができます。

階段・廊下

2000年の建築基準法の改正によって、改正後に建設される建物の場合、手すりの設置が義務づけられています

法改正前に建てられた建物であれば手すりの設置義務はありませんが、高齢者の方に配慮するならば、廊下や廊下などの共用部分に手すりを設置することをお勧めします。

共用部分に手すりを設置することによって、歩く際の支えにすることができます。また設置場所によって、材質や形状なども考慮する必要があります。

エレベーター

予算が確保できた場合には、エレベーターの設置を検討されることをお勧めします。今はまだ階段での移動に支障を感じていない方であっても、年齢を重ねていくことで階段の昇り降りが大変になっていくことが考えられます。

特に、高齢者の方や車いすの方、小さな子供がいるご家庭では、例え低層階であっても、階段での移動は大変体力を消耗します。そのため、そのため階段しかないマンションであれば、エレベーターを設置することで多くの人にとって利用しやすい環境へ整備することができます。

地方公共団体によっては補助制度を利用できる場合もある

バリアフリー化工事について前述でいくつかご紹介いたしましたが、問題となるのが多額の費用が掛かるという点です。

アパートやマンションのバリアフリー化にかかる費用は、スロープの取り付け、手すりの設置、階段の解消などを行う場合、「マンションの築年数や規模」「もともと備わっている設備」「設置する箇所」によって数万円〜数百万円まで大きく変わります。

大規模修繕費用に加えて多額の費用がかかるため、バリアフリー化の導入はなかなか実現的ではないというケースも少なくありません。

その場合に活用できるのが、地方公共団体で実施している補助金制度です。補助される内容は各地方公共団体によって異なるため、バリアフリー化を検討される際には是非チェックしておきましょう。

まとめ

共同住宅では、特に地方公共団体の条例が無い限り、建築物移動等円滑化基準への適合はあくまでも努力義務とされています。

しかし、マンションの将来を考えた際に、資産価値の低下や空き家リスクに不安に感じられている方も少なくないのではないでしょうか?

さらなる高齢者の増加が予想される今、アパートやマンションのバリアフリー化は、入居者の方々がより住みやすくなるだけでなく、新しい入居者の獲得や資産価値を高めることにもつながります。

また、マンションの大規模修繕工事を実施するタイミングに合わせて改修工事を行うことで、別々に工事をするよりも工費を抑えることも可能です。

バリアフリー化の工事では、地方公共団体の補助金制度を活用できるケースもありますので、補助制度の利用を希望する場合は、地方公共団体のホームページを確認したり、直接問い合わせたりして、制度の利用が可能かを確認しておきましょう。

大規模改修のバリアフリー化に関して不安な点や気になることがありましたら、ぜひお気軽に弊社までお問い合わせください。

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